美容師と理容師って何が違うの??知られざる法規制の違い

美容師と理容師って何が違うの??知られざる法規制の違い

こんにちは、ビジネスクリエーターズの大岡です。
近年、理容室の存在が再び注目を浴びているように感じております。
それは、従来の”床屋さん”といったイメージではなく、
高級サロンのような存在で、銀座や渋谷に多数あります。
そもそも、理容師と美容師は何が違うのでしょうか?
そもそも法律で別々に明記されており、資格が異なることはご存知でしたか?
【理容師】
この法律で理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう。
(理容師法第一条二項)
理容師は、理容所以外においてその業をしてはならない。
(理容師法第6条第2項)
【美容師】
この法律で「美容」とは、パーマネントウエーブ、結髪、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう。
(美容師法第二条一項)
美容師は、美容所以外の場所において美容の業をしてはならない。
(美容師法第7条)
つまり、「カットは理容師の業務、パーマや化粧は美容師の業務」と位置付けられており、
「同じ営業所で理容師と美容師は一緒に仕事することができない」のです。
そのため、1,000円カットでお馴染みのQBハウスは美容師と理容師の
スペースを分けて営業していたそうで、理美容業界の規制緩和の要望書を出したことでも話題になりました。
https://news.careerconnection.jp/?p=10314
出所:キャリコネニュース
ただ、2015年6月に規制緩和が図られ、従来の業務区分が見直しされ、
「職員すべてが、理容師と美容師の両方の資格を持っていれば理容室と美容室を兼ね備えた店舗を開業できる」
ということになったそうです。
規制緩和で業務をしやすくなるということは素晴らしいことです。
ただ、素人目には資格による違いがよくわからなくなりそうですが、
「カミソリを使ったシェービング」は引き続き理容室の特権のようです。
私もたまには理容室に行ってみようかと思うこの頃です。
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