ビジネスで使える!法律マメ知識 その2

ビジネスで使える!法律マメ知識 その2

こんばんは。庄司です。
私、趣味でクラリネットを吹くんですが、
今日はある市民吹奏楽団さんの定期演奏会にお手伝いで参加してきました!
さすがに5回の練習で9曲(しかもそのうち1曲は4楽章からなる難曲)を仕上げるのはちょっと辛かった・・・。
平日は仕事で練習する時間なんてとれないですし、自分の楽団の方の練習や来週の老人ホームの訪問演奏のためのアンサンブル曲の練習なんかもあったので、ひたすらデモCDを聞きながらイメトレです!!
ちゃんと助っ人の役割を果たせたかどうかは謎ですが(苦笑)、
本番は緊張することもなく、楽しくのびのびと演奏することができました:lol:
さて、前回に引き続き 『ビジネスで使える!法律マメ知識 その2』 です。今回は前回よりも初級編?!です。(相変わらず詳細な説明をはしょったりして正確でない部分も含まれていますが、ご了承ください。)
↓↓↓↓
【続  Chapter 1 契約書編】
 契約書を作成して、袋とじにし、記名押印を完了した後に間違いがあることに気付いてしまいました!どうしたらいいですか???
 これ、実は電話でよく受ける質問の1つです。
通常(ビジネス慣行上というのでしょうか)は、
◇間違えた箇所に2本線を引き、その近くの余白に正しい記載をしたうえで、両者が押印する
◇間違えた箇所に2本線を引き、近くに正しい記載をしたうえで、契約書の上や横の余白に、「○字削除、○字挿入」と書いてそこに両者が押印する
のいずれかが多いでしょうかね。
ただ、契約書というのは、両者の合意内容を示す書類で、一定の場合を除いては、「絶対こういう形式でなければならない」というのはないですよ。(口頭だって契約は成立しますから。)
訂正箇所に押印がされていなかったから即座に契約書が無効!とかいうことはないですし、袋とじされていなくたって、割印がなくったって、印紙が貼ってなかったって、それをもって契約そのものが無効になってしまうことはないです。
 契約書を作成したんですが、印鑑が見当たらなかたのでサインにしました。これってダメなんですか?!
 記名押印(ゴム印又はワープロなどの印字+押印)ではなく、サインでももちろん有効です。
ちなみに、新商法32条は、「この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。」(これは従来は「商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律」という法律に定められていたんですが、会社法施行とともに商法の規定の中に取り込まれました。)と規定しています。
「署名に代えることができる」なので、実は「記名押印」よりも「署名」の方が正式だったりするんですね?
次のChapterは何にしようかな・・・
次回は友部くんです!

etcstaff