ビジネスで使える!法律マメ知識 その1

ビジネスで使える!法律マメ知識 その1

こんばんは。RBCスタフの庄司です。
普段は音楽のことで頭がいっぱいな私ですが(来月も本番が2つ控えてます・・練習間に合うかな。。)、せっかく仕事で多少なりとも法律関係のことに携わっているので、
■仕事をするなかでよく質問を受けるもの、
■みなさんの仕事の中でちょっと使えそうなもの、 を
『法律マメ知識シリーズ』 ということでお伝えしていこうと思います。
そんなの当たり前すぎるよ?というのもあると思いますし、また多少正確でない部分もあるかと思いますが・・そのあたりはご勘弁くださいm(_ _)m
【Chapter 1 契約書編】
Q1 相手方と取り交わす文書には、「契約書」、「覚書」、「念書」など色々なタイトルが付けられてますが、法律的にはそれぞれどんな違いがあるのでしょう??
A1 ずばり・・・法律効果としては何ら違いはありません。タイトルではなくてあくまで中身で判断します。でも、よく「契約書じゃなくて覚書にしましょう!」っていう人いますよね・・あれは何故なんだろうか、と個人的には不思議です。ただ、取引金額によって使い分けている会社もあると聞いたことがありますが。
Q2 契約書を2通作成した場合、その契約書に貼る印紙は各当事者がそれぞれ貼らなくてはいけないんですよね?お客さんが貼るのをしぶったのですが、うちの分にはちゃんと貼ってあります!大丈夫ですよね?
A2 ずばり・・・大丈夫じゃありません。印紙税法上、作成した契約書に印紙を貼る義務は両当事者の連帯責任です。
二社間の契約書では、2通作ってそれぞれ印紙を貼りましょう?っていうのをよくやりますけど、あれは何なんでしょうかね?
単なる商慣習?!と思われる方もいると思いますが、一応、民法558条で「契約にかかる費用(契約書作成費や印紙代)は折半しましょう」と決まってるからなんですね。でも、この民法558条は任意規定なので、両当事者で別の合意をすることはもちろん可能です。
印紙税法っていうのはほんと複雑怪奇ですよねぇ?単発の売買契約は印紙がいらないけど、継続的な売買契約には印紙がいるとか・・・
語り出すと長くなりそうなので、今日はこれくらいで・・ (to be continued )
次は友部くんです!!

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