『小笠原に海底火山噴火で新しい島が登場』

『小笠原に海底火山噴火で新しい島が登場』

こんにちは。のむらです。
ここのところニュース等で話題になっていますが、
小笠原に海底火山噴火によって新しい島が登場しています。
こんな感じの話題にもなっていまして、陸が増えれば所有権が誰にあるのか?という話が出てきます。
さて、ビジネスとして「最初に所有権を主張する」というのは、
意外とアリだったりもします。
それで思い出すのは、月の土地を販売しているサービスです。
これは、元々、アメリカ合衆国で出てきたビジネスですが、
経緯については、こちらで説明しています。
引用しますと、、
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月の土地を販売しているのは、アメリカ人のデニス・ホープ氏。 (現アメリカルナエンバシー社CEO)
同氏は「月は誰のものか?」という疑問を持ち、法律を徹底的に調べました。すると、世界に宇宙に関する法律は1967年に発効した宇宙条約しかないことがわかりました。
この宇宙条約では、国家が所有することを禁止しているが、個人が所有してはならないということは言及されていなかったのです。
この盲点を突いて合法的に月を販売しようと考えた同氏は、1980年にサンフランシスコの行政機関に出頭し所有権の申し立てを行ったところ、正式にこの申し立ては受理されました。
これを受けて同氏は、念のため月の権利宣言書を作成、国連、アメリカ合衆国政府、旧ソビエト連邦にこれを提出。
この宣言書に対しての異議申し立て等が無かった為、LunarEmbassy.LLC(ルナ・エンバシー社:ネバダ州)を設立、
月の土地を販売し、権利書を発行するという「地球圏外の不動産業」を開始しました。
—–
だそうです。
ちなみに、同じ手法で太陽系の他の星についても所有権を得ています。
そうすると、何か他にないか?と思ってしまうわけなのですが、
例えば、隕石の所有権というのもルールがあるようです。
こちらのまとめにあります。
基本的には拾った人に所有権があるが、地面に埋まっていた場合には、
地権者に所有権があるそうです。
ちなみに、こちらのまとめによると月の隕石はgあたり60万円ほどだそうですが、
既に購入された月の土地のものであることが確認できた場合には、
誰のものになるのでしょうか?
※私も、1エーカーほど月の土地を購入しました。笑
 確か、日本円で3500円くらいだったと思います。
話を戻しますが、所有権というのは、ひとつのビジネスの種です。
「まだ誰のものでは無い」
とか、
「これ、誰に所有権があるのだろう?」
ということが、新たなビジネスに繋がるかも知れません。
そういう意味では、日常は生きているだけで宝探しと言えるかも知れません。
ということで、そういうものが見つかったら、ぜひご一報を!笑
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明日は八須くんです。

Nomura