ビジネスで使える!法律マメ知識 その5

ビジネスで使える!法律マメ知識 その5

こんばんは。
スタッフの庄司です。
ビジネスで使える!法律マメ知識 その5です。
(※説明を簡略化するために一部正確でない部分が含まれていることをご了承ください。)
■今日は、意外と勘違いされている「著作権」と「所有権」の違いについてのお話。
☆「著作権」とは、著作物を自由にコントロールする権利のことで、
具体的には、「複製権」「頒布権」「譲渡権」「翻案権」などがあります。
つまり、自らが創作した著作物をコピーするかどうか、配るかどうか、改変するかどうかは著作者に決める権利があります、ということですね。
著作物には財産的な価値がありますから、
それを勝手にコピーしてばらまいたりしたら、それは著作権侵害となって、著作権者は侵害行為の差止や損害賠償を請求できます。(ただし、私的利用など一部例外はあります。)
☆「所有権」とは、ある物の所有者が、その使用、収益、処分を完全に支配する権利のことで、所有者は、所有権に基づく「返還請求権」や「妨害排除請求権」などをもちますね。
なので、自分が所有している土地に勝手に柵を建てられたら、所有者は所有権に基づいてどかせ!ということができますし、自分が所有する車を知人が勝手に自分の車のように乗り回して戻してくれない・・なんていうことがあれば、所有権に基づき返せ!といえるわけです。
☆とそれぞれ別個に考えるとわかるのですが、意外と混同している人が多いんですよね。
著作権と所有権の違いについて一つ例をあげましょう。
Aさんが執筆した本(著作物)をBさんが購入しました。
購入した時点でBさんはその本の「所有権」を取得しますから、その本を鍋敷に使おうと、古本屋に売ろうと、破り捨てようと、それはBさんの自由ということになります。
でも、その本の著作権者はあくまでAさんですから、Bさんはその本を勝手にコピーして不特定多数の人にばらまいたり貸したりしてはいけませんし、その本の内容を勝手に改変して出版したりすることもできません。(Aさんの著作権侵害になります。)
いかがでしょうか?違いは明確になったでしょうか??

etcstaff

1 comment so far

大久保修Posted on9:20 pm - 4月 2, 2007

とてもわかりやすいですね:-P
「著作権」と「所有権」、
何となくでもその違いが理解できました。
ちなみに著作権とは関係ないのですが、
先日、友人がパリに旅行に行った際に、
歌手の平井 堅に遭遇。
遠くからケータイで写真を撮ろうとしたのですが、
肖像権の関係で、断られてしまったそうです。
「そんなことくらいいいじゃん」
で済まされないのが、法律なんでしょうね。